(名称)
第 1条 本会は伊勢志摩地域振興協議会(以下「協議会」)と称する。
(目的)
第 2条 協議会は志摩5町の地域活性化を目標とし、地元住民の協力を得て、観光産業をはじめとする地域産業の発展を図ると共に、海の環境に対する保全意識啓発のために「地域活性化イベント」を毎年継続して行うことを目的とする。
(事業)
第 3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)伊勢志摩真珠フェア
(2)伊勢志摩環境フェア
(3)その他目的達成に必要な事業
(構成)
第 4条 協議会は第2条に掲げる目的を推進するため、その主旨に賛同するものを以て構成する。
(役員及び任期)
第 5条 協議会に次の役員をおく。役員の任期は2年とする。
(1)会長 1名
(2)副会長 4名
(3)理事 若干名
(4)監事 2名
(役員の職務)
第 6条 (1)会長は協議会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長がその職務を代行する。
(3)理事は理事会を構成し、事業の企画、実施など運営について必要事項を協議し、また会務の執行を決定する。
(4)監事は財務その他の業務を監査する。
2. 役員は別表に掲げる者を以て充てる。
(会議)
第 7条 協議会の会議は総会及び理事会とする。
(総会)
第 8条 総会は全会員を以て構成し、通常総会及び臨時総会とする。
2. 総会は会長が招集し、次の事項を審議決定する。
(1)規約の制定及び改廃に関すること。
(2)事業計画、収支予算及び事業報告、収支決算に関すること。
(3)協議会の運営に関する重要な事項。
3. 総会の議長は会長を以て充てる。
4. 総会は会員の(委任状を含め)2分の1以上の出席を以て成立する。
5. 総会の議事は出席会員の過半数を以て決する。
(理事会)
第 9条 理事会は会長、副会長、理事を以て構成する。
2. 理事会は会長が招集し、次の事項を審議決定する。
(1)総会に付議すべき事項に関すること。
(2)総会から委任された事項に関すること。
(3)その他協議会の運営に関し、会長が必要と認める事項。
3. 理事会の議長は会長を以て充てる。
4. 理事会は役員の2分の1の出席(委任状を含む)を以て決定する。
5. 理事会の議事は出席者の過半数を以て決する。
(役員の任期)
第10条 協議会の役員の任期は2年とする。但し再任は妨げないものとする。
(事務局)
第11条 協議会の事務を処理するため事務局を置く。
2. 事務局は 三重県志摩郡阿児町鵜方5012 阿児町商工会内に置く。
(経費)
第12条 協議会の経費は会員の会費を以て充てる。
(会計年度)
第13条 協議会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(監査)
第14条 監事は毎年1回以上協議会の会計及び業務監査を行う。
附則
1. この規約は平成11年3月3日から施行する。